暮しの家計 見直しのコツ! > 税金41号〜80号 > 2月20日 納め過ぎには寛大なのです。税金は。No.5
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2月20日 納め過ぎには寛大なのです。税金は。No.5

*** 2006/ 2/20 **************************


  もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第47号】

                    毎週火曜日・金曜日発行予定
                    http://smart-moneyplan.blush.jp/


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<初めて読まれる方へ>は連載の後に掲載しています。
 お目通しください。

 メルマガのバックナンバーはブログで公開しています。
 http://smart-moneyplan.blush.jp/037melmaga/

−− 目 次 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  ■ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!


    「納め過ぎには寛大なのです。税金は。

                     【税金編】No.5」

  ■ 《連載》現代生活息切れコラム
    
    
    「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その11                         


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  ★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!


    「納め過ぎには寛大なのです。税金は。

                     【税金編】No.5」★★


    
    災害や盗難にあって損失が出た。
    というときですね。


    今回詳しく記述しませんが、
    保険金などで補填された金額以上に損失があったら、


    雑損控除が適用できるか
    確認してみるとよいでしょう。


    盗難ではなく災害の場合には、
    災害減免法による所得税の軽減免除というものもありますから、


    どちらを適用した方が有利か
    考えて選ぶとよいでしょう。


    盗難は対象になるのですが、
    詐欺は対象になりません。


    問題になった振り込め詐欺は対象外です。
    うっ。残念。


    確定申告は3月15日までですが、
    通常確定申告をしていない方の還付のための申告は


    翌年1月1日から5年間可能です。
    あわてなくても、OK。

    上場株式等の譲渡損失を
    繰越控除できるのは3年間です。


    だから平成18年の損失を今申告するなら、
    平成21年まで繰り越せます。


    逆に、平成18年にかなり利益が出ていて、

    そういえば平成16年に損したなー、
    あの時の分を繰越控除できないかなー

    という場合はどうでしょうか。


    これは、人によって
    さかのぼって申告できる人と
    できない人があります。

    株式の取り引きをする際、
    源泉徴収ありの特定口座を選択している人は、


    もう、16年の分はさかのぼって申告できません。


    なぜなら、源泉徴収ありの特定口座を選択している人は
    あえて申告しようとするなら


    基本的に翌年3月15日までに申告することになるからです。
    つまり16年の分の申告期限は17年の3月15日。


    それでも期限後1年間は申告ができます。
    (申告というか更正の請求という手続きになるのかな)
    この場合18年の3月15日ですよね。


    もう、過ぎちゃってます。


    毎年確定申告している人も同様です。


    さかのぼって申告できる人は、
    どういう人かというと、


    株式の譲渡益について、
    源泉徴収ありを選択していない人で、


    かつ毎年確定申告していない人になります。
    ・・・ややこしいですね。


    もう一度申告期限についてまとめますと、
    還付申告は5年間大丈夫。


    でも、上場株式の譲渡損失については、
    「源泉徴収あり」を選択している人や
    通常確定申告する人は


    基本的に翌年3月15日が期限で、
    過ぎちゃった場合3月15日から1年間はなんとか大丈夫。
    となります。


    雑損失の申告も3月15日が期限になります。
    損失の申告はちょっとお早めに。


    税金って、
    こちらからちゃんと申告して


    「返してね」とか「損してるからよろしく」
    ってことを知らせないと、


    決してよきに計らってくれません。


    還付されることを知っているかいないか、
    申告するかしないか、で差が出ます。


    パート1か月分の給料に
    相当する金額が戻ってくる場合も。

    「めんどう」だったり、
    「手間」だったりしますが、


    せっかく払った税金が
    ムダに使われている報道など見るにつけ、


    言われるままに払っていてはいけない。
    払ったからには使われ方もちゃんと監視しなくちゃね。


    なんて気持ちを奮い立たせるわけですが、


    確定申告をすることは、
    税金を知るきっかけにもなり、


    有利になるならば、
    ぜひお勧めしたい作業なのでした。


    


    

    勝手ながら少しお休みします。
    次回は3月2日の予定です。
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  ★★【連載】現代生活息切れコラム

    「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その11★★

 

    ※2006年8月21日発行の第1号から連載しています。
     第1号に連載の趣旨を載せています。
     よろしかったらご覧ください。
     http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/08/post_110.html

     前回のメルマガはこちら。
     http://smart-moneyplan.blush.jp/2007/02/post_176.html

   
    


    結局、
    源泉徴収票は発行されました。


    しかし、後味ワルっ。


    初めてのパート勤めはとっても新鮮だったのですが、


    それよりもなによりも
    強く印象に残ったのは、


    きちんとした知識を持ってないと、
    おかしな攻撃されたとき、


    ちゃんと反撃できないっ。
    ってことでした。


    小さな会社だから、
    社長なら税金についてよく知っているのだ。


    と買いかぶっているところがあって、


    源泉徴収票発行しないぞって
    脅しみたいなこと言われたとき、


    ひるんで、
    間違いをその場で指摘できませんでした。


    そして、税金の相談窓口で、
    ちゃんとした回答をしてもらえなかったとき、


    税金をたくさん払う企業の立場は強く、
    一市民の立場は弱いということなのだろうか、


    などと、うがったことを考えてしまったのでした。


    あと、もう一つ思ったかなあ。
    「もう、自宅は留守電セットしないよーだ」
    (意味わかります?わからない方はこちらのコラムで↓)
    http://smart-moneyplan.blush.jp/2007/02/post_175.html


    《続く》


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   最後までおつきあいくださって、嬉しいです!
   ありがとうございました。


   肩こりがひどくて、

   少々の肩こりは
   こっているのか、いないのか、
   すでにわからないくらいです。

   美容室でその話をしたら

   「甘いものが好きなのでは?
    甘いものが好きな人は、
    血がドロドロになって血行が悪くなり、
    肩がこるように思う」

   とスタイリストさんに言われました。

   ・・・甘いものが大好きなので、
   なんか言い当てられたような感じでびっくりでした。

   根拠がある話かわかりませんけれど。


         
   
   ご意見、ご感想などありましたら、お気軽にどうぞ。(^ O ^)/゛
   すべて目を通します。このメルマガに返信してください。

   
   また、ここでお会いできることを楽しみに!


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 発 行 : オフィス井上 代表 井上志野


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