暮しの家計 見直しのコツ! > 税金41号〜80号 > 2月13日 納め過ぎには寛大なのです。税金は。No.4
無料メールマガジン
「もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!」

家計見直しをしたいけど、情報がありすぎて何が本当かわからない。そんなあなたにFPが厳選してお届けする情報。盲点は、特に取り上げます。(マガジンID:0000205231)
メールアドレス:
Powered by

2月13日 納め過ぎには寛大なのです。税金は。No.4

*** 2006/ 2/13 **************************


  もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第46号】

                    毎週火曜日・金曜日発行予定
                    http://smart-moneyplan.blush.jp/


************************************


<初めて読まれる方へ>は連載の後に掲載しています。
 お目通しください。

 メルマガのバックナンバーはブログで公開しています。
 http://smart-moneyplan.blush.jp/037melmaga/

−− 目 次 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  ■ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!


    「納め過ぎには寛大なのです。税金は。

                     【税金編】No.4」

  ■ 《連載》現代生活息切れコラム
    
    
    「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その10                         


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  
  ★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!


    「納め過ぎには寛大なのです。税金は。

                     【税金編】No.4」★★


    
    株式の譲渡損は、
    残念ながら給与所得などとは通算できません。


    それでも、損失の金額が大きいときに、
    翌年以降の株式譲渡益との通算ができると思えば、


    申告する価値があります。
    ちょっとお手間だけど考えてみてはどうでしょう。

    例えば、平成18年に100万円損失があり、
    これを申告します。


    平成19年に株式の譲渡利益が
    60万円あったとしたら、


    通常60万円の10%、6万円を
    税金として支払う必要がありますが、


    繰越控除できるので、
    −100万円+60万円と相殺します。
    結果はマイナスですから、


    平成19年は税金を支払う必要がなくなり、
    あと40万円分が翌年に繰り越されます。


    続いて平成20年に株式譲渡で
    利益が50万円出た場合、


    まだ繰越控除が40万円分残っていますから、
    −40万円+50万円と計算すると、
    +10万円です。


    本来なら、
    利益50万円の20%(平成20年からは20%になります)、
    10万円を税金として支払うところですが、


    10万円の20%、
    2万円の税金支払いで済むことになります。


    金額によっては、
    申告すべきだと思いませんか?


    平成20年からは
    株式譲渡益にかかる税金が20%になりますし。

    でも、専業主婦で、
    配偶者控除の対象になっている方は、


    たとえ前年に損失の申告をし、
    翌年に利益が出て繰越控除できたとしても、


    繰越控除で相殺する前の
    利益の金額が38万円を超えると
    夫の配偶者控除に影響が出るので、


    申告した方が得か、
    しない方が得か、考える必要があります。


    これは気をつけてください。


    では、三つ目の
    申告した方が有利な場合です。


    


    《続く》

    次回は2月20日の予定です。
    メルマガのバックナンバーはブログで公開しています。
    http://smart-moneyplan.blush.jp/037melmaga/  

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  ★★【連載】現代生活息切れコラム

    「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その10★★

 

    ※2006年8月21日発行の第1号から連載しています。
     第1号に連載の趣旨を載せています。
     よろしかったらご覧ください。
     http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/08/post_110.html

     前回のメルマガはこちら。
     http://smart-moneyplan.blush.jp/2007/02/post_175.html

   
    
    源泉徴収票って会社に発行義務あるはずだけど、
    なんか私の方が理解間違ってた?うそでしょ?


    あんまりあの社長の態度が、
    はったりきいてて、堂々とした口調だったので、


    税金の相談窓口みたいな電話番号に
    電話して聞いてみることに。


    でもでも。ここでもまた失望。


    源泉徴収票の発行義務について聞いているのに、


    「社長さんにていねいに頼んで、
    源泉徴収票出してもらいなさいな」ですって。


    ますます意欲喪失。
    こういう電話はめんどくさいとでも思ったのでしょうか。


    的を射た回答を得られずがっくりです。

    仕方がないから
    後日、自分で確認したんですが、


    やっぱりね、会社は発行する義務があるんです。
    給与の受給者がいらないって言ってるんだったらまだしも、


    申請しているのだから。
    ちゃんと発行しないと。


    所得税法にあります。


    あくまで発行しなければ、
    罰則規定もありますもの。


    まどろっこしい電話かけてないで、
    その場で「源泉徴収票不交付の届出する」
    って言ってやればよかった・・・。


    《続く》


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 <初めて読まれる方へ>


    家計見直しや資産管理をしたいけど、
    情報がありすぎて何が本当かわからない。
    そんなあなたにFPが厳選してお届けする情報です。

    家計見直し、資産運用、保険、年金、老後。
    お金に関するどの分野にもはずせないポイントがありますが、
    意外に知られていません。

    盲点と思われる話題は、
    特に取り上げていきたいと思います。

    共にがんばってまいりましょう!

   

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


  ■お知りになりたいテーマ、疑問、質問があればご連絡ください。
   メルマガで取り上げていく可能性があります。
   このメルマガへの返信で届きますので、ご利用ください。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


   最後までおつきあいくださって、嬉しいです!
   ありがとうございました。


   バレンタインデーより、

   確定申告のほうが気になる自分に苦笑しています・・・

   のんきに生活したいなあ。


         
   
   ご意見、ご感想などありましたら、お気軽にどうぞ。(^ O ^)/゛
   すべて目を通します。このメルマガに返信してください。

   
   また、ここでお会いできることを楽しみに!


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
************************************


 もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
 http://smart-moneyplan.blush.jp/

  ●無料レポートを書きました。
   ご関心のある方は、ダウンロードしてご覧ください。

   『節約しているつもりなのにお金が貯まらない。
           そんな家計が生活レベルを落とさずに貯める方法!』
    http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/09/post_123.html

   『資産の一部を一生高利率で運用し続ける確実な方法!』
    http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/09/post_119.html

  ●家計見直し教材をご購入いただくと、
   半年のメールサポートがついています。ぜひご利用ください。

   『夢実現のための!暮しの家計見直しのコツ
                  マニュアル&今すぐ計算表』
    http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/06/post_101.html
 

 発 行 : オフィス井上 代表 井上志野


 配信解除 : http://www.mag2.com/m/0000205231.html


************************************

スポンサード リンク
This website is powered by Movable Type 3.2