2月13日 納め過ぎには寛大なのです。税金は。No.4
*** 2006/ 2/13 **************************
もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第46号】
毎週火曜日・金曜日発行予定
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−− 目 次 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「納め過ぎには寛大なのです。税金は。
【税金編】No.4」
■ 《連載》現代生活息切れコラム
「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その10
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★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「納め過ぎには寛大なのです。税金は。
【税金編】No.4」★★
株式の譲渡損は、
残念ながら給与所得などとは通算できません。
それでも、損失の金額が大きいときに、
翌年以降の株式譲渡益との通算ができると思えば、
申告する価値があります。
ちょっとお手間だけど考えてみてはどうでしょう。
例えば、平成18年に100万円損失があり、
これを申告します。
平成19年に株式の譲渡利益が
60万円あったとしたら、
通常60万円の10%、6万円を
税金として支払う必要がありますが、
繰越控除できるので、
−100万円+60万円と相殺します。
結果はマイナスですから、
平成19年は税金を支払う必要がなくなり、
あと40万円分が翌年に繰り越されます。
続いて平成20年に株式譲渡で
利益が50万円出た場合、
まだ繰越控除が40万円分残っていますから、
−40万円+50万円と計算すると、
+10万円です。
本来なら、
利益50万円の20%(平成20年からは20%になります)、
10万円を税金として支払うところですが、
10万円の20%、
2万円の税金支払いで済むことになります。
金額によっては、
申告すべきだと思いませんか?
平成20年からは
株式譲渡益にかかる税金が20%になりますし。
でも、専業主婦で、
配偶者控除の対象になっている方は、
たとえ前年に損失の申告をし、
翌年に利益が出て繰越控除できたとしても、
繰越控除で相殺する前の
利益の金額が38万円を超えると
夫の配偶者控除に影響が出るので、
申告した方が得か、
しない方が得か、考える必要があります。
これは気をつけてください。
では、三つ目の
申告した方が有利な場合です。
《続く》
次回は2月20日の予定です。
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★★【連載】現代生活息切れコラム
「初めてのパート勤めは、結構新鮮。」その10★★
※2006年8月21日発行の第1号から連載しています。
第1号に連載の趣旨を載せています。
よろしかったらご覧ください。
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前回のメルマガはこちら。
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源泉徴収票って会社に発行義務あるはずだけど、
なんか私の方が理解間違ってた?うそでしょ?
あんまりあの社長の態度が、
はったりきいてて、堂々とした口調だったので、
税金の相談窓口みたいな電話番号に
電話して聞いてみることに。
でもでも。ここでもまた失望。
源泉徴収票の発行義務について聞いているのに、
「社長さんにていねいに頼んで、
源泉徴収票出してもらいなさいな」ですって。
ますます意欲喪失。
こういう電話はめんどくさいとでも思ったのでしょうか。
的を射た回答を得られずがっくりです。
仕方がないから
後日、自分で確認したんですが、
やっぱりね、会社は発行する義務があるんです。
給与の受給者がいらないって言ってるんだったらまだしも、
申請しているのだから。
ちゃんと発行しないと。
所得税法にあります。
あくまで発行しなければ、
罰則規定もありますもの。
まどろっこしい電話かけてないで、
その場で「源泉徴収票不交付の届出する」
って言ってやればよかった・・・。
《続く》
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ありがとうございました。
バレンタインデーより、
確定申告のほうが気になる自分に苦笑しています・・・
のんきに生活したいなあ。
ご意見、ご感想などありましたら、お気軽にどうぞ。(^ O ^)/゛
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また、ここでお会いできることを楽しみに!
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発 行 : オフィス井上 代表 井上志野
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