3月6日 夫が亡くなった時、驚かないために。No.2
*** 2006/ 3/ 6 **************************
もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第49号】
毎週火曜日・金曜日発行予定
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<初めて読まれる方へ>は連載の後に掲載しています。
お目通しください。
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−− 目 次 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「夫が亡くなった時、驚かないために。
【相続編】No.2」
■ 《連載》現代生活息切れコラム
「年齢と業歴で苦戦。新たなる仕事探し。」その2
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★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「夫が亡くなった時、驚かないために。
【相続編】No.2」★★
夫の兄弟から、
「兄貴の財産のことなんだけど・・・」なんて言われて。
要するに、
財産を分けてって話だったりして。
夫の兄弟の根拠は
「自分も相続人だから」。
夫が亡くなったら
妻は相続人です。
そして子供がいれば
子供が妻とともに相続人になるのですが、
子供がいないと
夫の父母が妻と共に相続人となります。
でも、それなりに年をとって亡くなった場合、
父母がすでに他界されていることもありますね。
すると夫の祖父母が妻と共に相続人となります。
これまたすでにお亡くなりになっている可能性が高いですね。
では次にどうなるかというと、
子供がいなくて、
父母・祖父母がすでに他界なさっていた場合、
夫の兄弟姉妹が妻とともに相続人となります。
日頃あまり交流がなかったりすると、
「えっ?」と思いませんか?
「まさか財産について要求などされないだろう」と思っていても、
人にはそれぞれいろいろな事情があり、
(家計事情や、過去の家族関係や、それから・・・)
自分が考えもしないことを考えている
縁のある他人が存在することも。
今までなにごともなく過ごしてきた親類縁者とは、
夫が亡くなった後もなにごともなく過ごしたいですよね。
「うちにはたいした財産もないから関係ないよ」
と思う方はいらっしゃるかもしれませんが、
たかだか100万円の預金であっても
もめる時はもめます。
相続でもめるというと
資産家だけの話でしょうか。
いえ、資産家でなくたって、
相続自体は誰かがお亡くなりになれば
どこの家にもあることです。
カンタンに分けられる財産があって、
相続人がなんの不平も言わず円満に話が進めばいいですが、
自分の知らない過去のしがらみがあって、
思いもよらぬ要求をされたりすると
夫が亡くなってがっくりしているところへ、
二重のショックです。
夫が亡くなったら妻としては、
当然すべて自分が相続すると思いがちです。
もちろん相続人であること自体はまちがっていません。
ただし、子供がいない夫婦の場合
夫の父母、祖父母、兄弟姉妹のいずれかが
同時に相続人となる場合があることを知っておきましょう。
夫の死後、たとえ財産を分割しても
妻が生活に困らないならいいですが、
全部あてにしていた場合には、
困ってしまいます。
夫が亡くなるという例で話を進めていますが、
「妻」「夫」を入れ替えて読んでくださって結構です。
全財産を妻が相続するためには、
夫が死ぬ前に準備をする必要があります。
死ぬ前にしておく準備とは遺言です。
条件を満たした遺言書があれば、
かなりもめごとを避けることができるでしょう。
《続く》
次回は3月9日の予定です。
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★★【連載】現代生活息切れコラム
「年齢と業歴で苦戦。新たなる仕事探し。」その2★★
※2006年8月21日発行の第1号から連載しています。
第1号に連載の趣旨を載せています。
よろしかったらご覧ください。
http://smart-moneyplan.blush.jp/2006/08/post_110.html
前回のメルマガはこちら。
http://smart-moneyplan.blush.jp/2007/03/post_183.html
開業するため、
簿記に関心が高まっていたので、
この方向で就活することに。
会計事務所の仕事に興味津々ってわけです。
ハローワークで探してみると、
結構ありました。
会計事務所のパートというと、
たいてい簿記2級以上、
なんて条件がついていたりしました。
私、簿記2級。
お、いいじゃん。申し込めるじゃない!
と、ワリと気軽に申し込んで、
面接へ。
ところが。
ここから恐怖の10連敗が待っていたのでした。
前回、あんまりラクチンに
条件どおりの、というか
かなり自分勝手な条件どおりの仕事が
見つかったものですから、
また、自分勝手な条件で見つかると、
なんとなく思っちゃっていました。
でも、そんな甘くないですよね。世の中。
《続く》
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ありがとうございました。
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発 行 : オフィス井上 代表 井上志野
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