3月2日 夫が亡くなった時、驚かないために。No.1
*** 2006/ 3/ 2 **************************
もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第48号】
毎週火曜日・金曜日発行予定
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−− 目 次 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
■ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「夫が亡くなった時、驚かないために。
【相続編】No.1」
■ 《連載》現代生活息切れコラム
「年齢と業暦で苦戦。新たなる仕事探し。」その1
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★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「夫が亡くなった時、驚かないために。
【相続編】No.1」★★
ああ、
おかしなタイトルにしてしまいました。
え?心の準備をしておけってこと?
とお思いになったでしょうか。
別に夫が亡くなること自体を「驚かないように」
と言いたいわけではなく、
夫が亡くなった時、
当然自分が相続すると思っていた財産を、
思わぬ人(達)と分けることになって
驚かないようにということです。
思いもよらないことが起こる。
それは時にもめごとに発展したりもします。。。
以前は、夫婦二人に子供が二人なんていう
標準的な家族がよくあったかと思いますが、
昨今はそういう家族構成が必ずしも標準ではないって、
よく話題になりますよね。
年金でも問題になっています。
さて、平成17年国民生活基礎調査の概況によれば、
児童(18歳未満の未婚の子)のいる世帯は全体の26.3%。
児童のいない世帯が73.7%。
児童のいない世帯って、
多いんだな・・・って思いました。
平成元年には児童のいない世帯
58.3%だったんですよ。
それが年々変化して現在の73.7%へ。
「児童のいない世帯が多い」という言葉から、
子供のいないお宅でだんなさんが亡くなったら
こんなことが起こるんじゃないかなと想像したことがあって、
このメルマガで書いてみることにしました。
あの、「国民生活基礎調査の児童がいない世帯」=
私の言っている「子供がいないお宅」ではないです。
18歳以上の子供がすでに独立して
別居しているお宅は、
子供がいるけれど、
児童のいない世帯ですから。
これから書くのは、
18歳以上とか未満とか同居してるとかしてないとか関係なく、
とにかくお子さんがいないご夫婦の話です。
だんなさんが万一お亡くなりになったら、
子供のいるお宅では、
妻と子供が財産を相続します。
ワリと普通の出来事です。
子供のいないお宅ではどうでしょうか。
妻が相続します。
これは当然です。よく知られています。
けれども、
こんなことが時に起こります。
《続く》
次回は3月6日の予定です。
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★★【連載】現代生活息切れコラム
「年齢と業歴で苦戦。新たなる仕事探し。」その1★★
※2006年8月21日発行の第1号から連載しています。
第1号に連載の趣旨を載せています。
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開業するまで
パート勤めでつなごう。
ということで働いた、
ミニ工場でのパートでしたが、
もう少し自分の勉強にもなりそうな、
後々役に立ちそうな、仕事をしたいと思うようになりました。
とはいえ、長時間勤務が許される家庭環境ではないので、
結局パート勤めの範囲で探します。
再度就職活動へ。
就職活動ったって、
新卒のそれとは違います。
そんなかっこ良さそうなものではありません。
なんてったって、
子持ちの30代ですから。
今度は会計事務所にあたってみようっと。
《続く》
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発 行 : オフィス井上 代表 井上志野
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