暮しの家計 見直しのコツ! > 保険121号(2008.12.9)〜 > 2010年7月26日 意外と知らない独自の給付。
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2010年7月26日 意外と知らない独自の給付。

*** 2010/07/26 **************************


  もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第155号】

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  ★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!


    「意外と知らない独自の給付。      【保険編】」★★


    

    病気やけがで会社を休み、
    給与が受けられない場合、


    蓄えがあればまだしも、
    そうでないとかなり不安です。


    そのため、
    任意の医療保険に厚めに入ったり、


    所得補償保険という働けなくなったときのための
    保険に入ったりすることがあるわけですが、


    会社員であると、
    公的な保障もあります。


    ご存知でしたか?


    今まで幸いにも健康であった方は、
    これを意外に知りません。


    その給付は「傷病手当金」。


    この給付は、


    ・病気やけがのために療養中で、
    ・給与が受けられず、
    ・連続して3日以上休んだとき


    4日目から最長1年6ヶ月まで
    保険料を計算するときの基礎となった給与の


    6割程度が支払われます。
    これは会社員が加入する組合健保、政管健保、


    いずれでも同じ。
    法律で決められた「法定給付」なんです。

    でも、組合健保に加入している方は、
    一度ご自分の健康保険組合の保険給付について


    調べてみられるとよいです。
    というのも、「法定外給付」または「付加給付」といって、


    組合独自の上乗せ給付を
    行っているところがあるからです。


    今の時代はホームページで多くの組合が
    情報提供していますから、


    ご覧になってみてください。
    給付の一覧を説明したページが見やすいでしょう。


    今話題にした傷病手当金の例を
    いくつか挙げますと、


    法定給付は6割程度のところ、
    金額を上乗せしてくれる健保があります。


    上乗せされる金額はいろいろで、
    全部で8割程度にしてくれるところや
    85%まで上乗せしてくれるところなどあります。


    また、延長傷病手当金、といって
    法定給付では1年6ヶ月間給付されるところ、


    法定給付満了後
    延長して傷病手当金を給付してくれるところもあります。


    延長期間はやはりいろいろ、
    6ヶ月の健保、1年6ヶ月間給付が延長される健保などあります。


    また、傷病手当金以外の付加給付も見てみましょう。
    過去に紹介したことのある、高額療養費。


    通常では、
    80,100 円+(総医療費−267,000 円)×1%


    という式で計算される金額が自己負担額となり、
    それ以上の医療費は高額療養費として


    健康保険で負担されます。


    たとえば
    1ヶ月の1入院の医療費が30万円だったなら、


    80,100 円+(300,000−267,000 円)×1%=80,430円
    80,430円が最終的な自己負担額でした。


    ところが、高額療養費に付加給付のある健保があります。
    法定給付だけなら80,430円のところ、


    20,000円までを自己負担すればよい健保、
    30,000円までが自己負担の健保、
    25,000円までの健保などあります。


    そのほかにも、
    出産時の給付が上乗せされたり、
    埋葬料が上乗せされたりする健保があります。


    もし上乗せのある健保に加入していたら、
    ラッキーという話ですが、


    要は、任意保険の加入などを検討される場合、
    公的な保障がどうなっているのか


    よく知っておくと、
    ムダな加入をさけられるということです。


    ぜひご自分の保障はどうなのか、
    知っておきたいですね。
       

    


    

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 発 行 : オフィス井上 代表 井上志野


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