9月23日 『死亡保障が足りないわ・・・』と思う前に確認を。No.6
*** 2008/ 9/23 **************************
もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ! 【第110号】
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★★ もう迷わない。最後に行き着く家計見直しのコツ!
「『死亡保障が足りないわ・・・』と思う前に確認を。No.6
【保険編】」★★
遺族基礎年金について付け足しますが、
これを受給できるのは、
「子のある妻」 または 「子」 です。
「夫」は受給できません。
今保険の見積もりの話の中で、
もし夫に万一のことがあったら・・・
ということで話を進めていますが、
もし妻に万一のことがあったら・・・
という試算をするなら該当しないので、
注意が必要です。
さて、
厚生年金に加入している方が亡くなった場合には、
遺族厚生年金の受給が考えられます。
遺族厚生年金のシミュレーションページも
見てみましょう。
知るぽると 遺族厚生年金シミュレーション
http://www.saveinfo.or.jp/tool/nenkinsimu/sonota/sonota401.html
遺族厚生年金は、
「亡くなった方の厚生年金に加入していた月数、
加入期間中の報酬・賞与の平均額から
年金額が計算されます」となっています。
こちらはちょっとややこしいですね。
とりあえず、めげずに読み進み、
一つ一つ埋めていけばおおよその試算ができます。
ここで必要なのは、
a.亡くなった方の生年月日
b.亡くなった方の厚生年金加入年数
(平成15年3月以前に何年加入していたか
平成15年4月以降何年加入していたか 分けて入力します)
c.亡くなった方の報酬・賞与の平均額
(平成15年3月以前のボーナスを除いた月給の平均額 と
平成15年4月以降のボーナスを含んだ年収の12分の1の平均
の2つを入力します)
aは、まあよいとして、
bとcは手強いですね。
なかなかちゃんとした数字を出すのは
難しいでしょう。
それでも根気よくやっただけ
近い数字を出すことができますから、
ぜひやってみてください。
また、
こうして年金について振り返る機会を持つことは、
年金そのものの確認にもなり、
ムダにはなりません。
がんばれ! がんばれ!
なんか、年金の話になっちゃってますが、
これ、保険の死亡保障がいくら必要か、
見積もる話の中のほんの一部です。
こんなに話が長くなると忘れちゃいそうですね。
念のため。
<続く>
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