相続や贈与でなにかもらったら、所得税かかる?
身内でどなたかお亡くなりになると、
相続が開始します。
例えばお父さんがお亡くなりになって、
妻や子供がいくらかの財産をもらうことになった場合、
もらった方にしてみると、
「その年の収入」であるわけですが、
とすると、
所得税はかかるのでしょうか?
答え。
相続の場合には、相続税の対象となり、
所得税はかかりません。
そして、
相続税では、(5000万円+1000万円×法定相続人の数)が
基礎控除額です。
もらった財産がこの金額の範囲内であるなら、
相続税もかかりません。
もらった理由が相続でなく、
贈与でも同様で、
贈与税の対象となり、
所得税はかかりません。
ただし、
こちらの基礎控除額は110万円/年です。
110万円を超えて財産を受け取った場合には
贈与税がかかりますので、ご注意を。