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パートと扶養や控除の関係

パートで働く場合、
税金がかかってくるラインと
健康保険や年金の扶養をはずれるラインとの兼ね合いで、

夫婦の合計手取り収入がかわることはよく知られています。

でも、複雑なんですよね。
すべてを考慮して効率的な働き方を選択するのって。

ベストな選択は、
各ご家庭、ご本人の価値観によってもかわります。

完璧とはいきませんが、

パートと本人の税金、
健康保険や年金の扶養範囲、
夫の方の配偶者控除と配偶者特別控除の関係、
それから夫の会社の家族手当の関係をまとめてみました。

各ご家庭の事情はさまざまですから、
この表を見ていきなり判断せず、

参考にした上で、ご自分たちの場合はどうか、
「○×△万円の収入だったらどうなる?」「□□□万円だったら?家族手当は?」と
試算することをお勧めします。

 

100万円
以下

103万円
以下

130万円
未満

141万円
以下

住民税
(かからない=○ かかる=×)
× × ×
所得税
(かからない=○ かかる=×)
× ×
夫の健康保険・年金の被扶養者※1
(なる=○ ならない=×)
×
夫の配偶者控除
(ある=○ なくなる=×)
× ×
夫の配偶者特別控除
(ある=○ 対象外=×)
※2
× ×
家族手当
(ある=○ なくなる=×)※3
× ×
※1 妻自身が働く職場の健康保険・年金に加入するかどうかは、1日または1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が一般従業員のおおむね3/4以上あるかどうかで決まります。加入した場合には金額にかかわらず、夫の被扶養者にはなりません。

※2 配偶者特別控除は、妻の収入が増えるに従って、減るように金額設定されていますので、103万に近いほど控除額は大きく、141万円に近いほど控除額は小さくなります。

※3 家族手当の規定は会社によって違います。表に示した○×判断は、よくあるケースととらえていただき、実際の会社の規定をご確認ください。

ここに示した中で、
夫婦の手取り収入が大きく変わると考えられるのは、

パートをしている人が扶養をはずれて、
健康保険や年金の保険料を支払うことになる場合
ではないでしょうか。

税金の支払額はパートをしている人の収入が増えるに従って
徐々に増えますが、

健康保険や年金などの社会保険料は、
収入が130万円を超えたら扶養をはずれることになり、
社会保険料負担ゼロから突然パート収入の12%程度となります。
(パートの人が職場の社会保険に加入した場合)

健康保険や厚生年金への加入は、
本人にメリットもありますから、
否定するものではありませんが、

手取り収入を増やそうと考える場合には、
扶養をはずれないようにするか、

いっそたくさん働いて、
大幅に収入アップすることをお勧めします。

「130万円をちょっと超えて扶養をはずれちゃった」というのが、
損したわけではなくても、損した気分になるかもしれません。

また、税金自体は徐々に増えますが、

夫の会社で、配偶者に対する家族手当の支給が、
税法上の控除対象配偶者であることと
なっている場合が見受けられます。

家族手当がある場合、
収入103万円をちょっと超えたら、家族手当がなくなって
夫婦の手取り収入が減っちゃった(TOT)ということも。

このあたりに気をつけて、
あなたのご家庭の良いバランスを検討してみてください。

(2006年6月28日)

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