パートと扶養や控除の関係
パートで働く場合、
税金がかかってくるラインと
健康保険や年金の扶養をはずれるラインとの兼ね合いで、
夫婦の合計手取り収入がかわることはよく知られています。
でも、複雑なんですよね。
すべてを考慮して効率的な働き方を選択するのって。
ベストな選択は、
各ご家庭、ご本人の価値観によってもかわります。
完璧とはいきませんが、
パートと本人の税金、
健康保険や年金の扶養範囲、
夫の方の配偶者控除と配偶者特別控除の関係、
それから夫の会社の家族手当の関係をまとめてみました。
各ご家庭の事情はさまざまですから、
この表を見ていきなり判断せず、
参考にした上で、ご自分たちの場合はどうか、
「○×△万円の収入だったらどうなる?」「□□□万円だったら?家族手当は?」と
試算することをお勧めします。
100万円 |
103万円 |
130万円 |
141万円 |
|
住民税 (かからない=○ かかる=×) |
○ | × | × | × |
所得税 (かからない=○ かかる=×) |
○ | ○ | × | × |
夫の健康保険・年金の被扶養者※1 (なる=○ ならない=×) |
○ | ○ | ○ | × |
夫の配偶者控除 (ある=○ なくなる=×) |
○ | ○ | × | × |
夫の配偶者特別控除 (ある=○ 対象外=×) ※2 |
× | × | ○ | ○ |
家族手当 (ある=○ なくなる=×)※3 |
○ | ○ | × | × |
※1 妻自身が働く職場の健康保険・年金に加入するかどうかは、1日または1週間の所定労働時間や1ヶ月の所定労働日数が一般従業員のおおむね3/4以上あるかどうかで決まります。加入した場合には金額にかかわらず、夫の被扶養者にはなりません。 ※2 配偶者特別控除は、妻の収入が増えるに従って、減るように金額設定されていますので、103万に近いほど控除額は大きく、141万円に近いほど控除額は小さくなります。 ※3 家族手当の規定は会社によって違います。表に示した○×判断は、よくあるケースととらえていただき、実際の会社の規定をご確認ください。 |
ここに示した中で、
夫婦の手取り収入が大きく変わると考えられるのは、
パートをしている人が扶養をはずれて、
健康保険や年金の保険料を支払うことになる場合
ではないでしょうか。
税金の支払額はパートをしている人の収入が増えるに従って
徐々に増えますが、
健康保険や年金などの社会保険料は、
収入が130万円を超えたら扶養をはずれることになり、
社会保険料負担ゼロから突然パート収入の12%程度となります。
(パートの人が職場の社会保険に加入した場合)
健康保険や厚生年金への加入は、
本人にメリットもありますから、
否定するものではありませんが、
手取り収入を増やそうと考える場合には、
扶養をはずれないようにするか、
いっそたくさん働いて、
大幅に収入アップすることをお勧めします。
「130万円をちょっと超えて扶養をはずれちゃった」というのが、
損したわけではなくても、損した気分になるかもしれません。
また、税金自体は徐々に増えますが、
夫の会社で、配偶者に対する家族手当の支給が、
税法上の控除対象配偶者であることと
なっている場合が見受けられます。
家族手当がある場合、
収入103万円をちょっと超えたら、家族手当がなくなって
夫婦の手取り収入が減っちゃった(TOT)ということも。
このあたりに気をつけて、
あなたのご家庭の良いバランスを検討してみてください。
(2006年6月28日)